当センター東京は、増加する個別労働関係紛争を、特定社会保険労務士の専門的知識と実務経験を活かして、裁判によらず、「あっせん」手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決する機関で、平成19年4月に施行された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき、平成21年10月16日に法務大臣の認証を、また、平成21年11月20日に厚生労働大臣の指定を受けました。
法務省 かいけつサポート
社労士会労働紛争解決センター東京