
全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録し、勤務地か居住地(開業する場合は事務所の所在地)の都道府県社会保険労務士会に入会しなければ、社会保険労務士を名乗ることができません。 (社会保険労務士法 第25条の29 登録即入会)
登録のためには、労働・社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上必要です。 実務経験がない場合は、全国社会保険労務士会連合会が実施する事務指定講習を修了することで実務経験あるものと認められます。
開業社会保険労務士の登録・入会手続きは事務所のある都道府県社会保険労務士会で、開業でない社会保険労務士は、勤務先または住所地の社会保険労務士会で行います。 登録・入会のためには、次の書類と費用が必要となります (登録と入会は同時に行っていただきます)。
登録免許税 30,000円 (収入印紙)
登録手数料 30,000円
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入 会 金
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年 会 費
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| 開業会員(法人社員含む) | 50,000円 | 96,000円 |
| 勤務等会員 | 30,000円 | 42,000円 |
| 他県より異動入会 | 5,000円 | 同上 (ただし、入会月からの月割会費) |
社会保険労務士登録は会を経由して行います。会への入会手続きと併せて受付をいたします。
下記の要領で申請書類の受付けと会に関するご説明を行いますので、当日は登録・入会に必要な書類等はすべてご持参ください。 事前に電話にてご予約・ご確認の上、ご来局くださいますよう、併せてお願いいたします。
| 日 程 | 登録日 | 開始時間 |
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1月11日(水) |
2月1日付 | 開業会員(法人社員を含む)登録 13:30 勤務会員登録 15:30 |
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1月18日(水) |
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2月10日(金) |
3月1日付 | |
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2月22日(水) |
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3月13日(火) |
4月1日付 | |
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3月21日(水) |
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社会保険労務士法人を設立した場合は、登記終了後、法人事務所所在地のある社会保険労務士会へ、連合会への法人の登載及び都道府県会への入会手続きを行います。登載・入会のためには次の書類と費用が必要となります。(法第25条の13)
| 登載手数料 | 20,000円 |
| 法人会員入会金 | 50,000円 |
| 法人会員会費 | 社員数1~5名 96,000円 (年間) (社員数が6名以上の場合は事務局までお問い合わせください。) |
注)法人会費のほかに個人会費が別途必要となりますので、ご承知おきください。