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東京都社会保険労務士会とは 社会保険労務士法に基づいて設立された法定団体です。東京都内で働く社会保険労務士の会員によって構成されています。

トピックス

3月から東京都の協会けんぽ保険料率は9.32%

2010.02.08
 
 全国健康保険協会が1月27日に運営委員会を開き、都道府県単位保険料率を決定した。東京都は9.32%で、3月分の保険料から適用。
 
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