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あっせん申立てについて
- 職場のトラブルであれば、どんな内容でも申立てできますか?
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解決センター東京で「あっせん」の対象とするのは労働者が勤務していた場所が東京都内の個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約(解雇、出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内のいじめ・
嫌がらせなど)についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が対象となります。
したがって、以下のようなものは対象とはなりません。-
労働組合と事業主との紛争
集団的労使紛争は対象外です。都道府県労働委員会において労働争議の調整(あっせん、調停及び仲裁)を行っていますのでそちらをご利用ください。
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労働者と事業主との間の私的な金銭貸借問題等
労働関係以外の紛争は対応する専門の機関へ相談しましょう。
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明らかな労働基準法等の労働関係法上の法規違反
労働関係法規違反は労働基準監督署に相談申告しましょう。
法令違反の有無に関する調査や是正勧告が行われます。 -
雇用契約前の募集・採用に関する紛争
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退職後に新たに発生した紛争
事業主と応募者、退職者の間には雇用契約関係がないため対象外となります。ただし、雇用契約後に労働条件が募集時と異なっている場合や、退職の原因となった解雇等は対象となります。
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裁判や民事調停において手続きが進行している、または決着している紛争
(裁判を起こす予定である、民事調停を申し立てる予定である場合を含む) -
都道府県労働局など他の機関によるあっせんを実施中、または終了した紛争
(解決センター東京で過去にあっせんを終了した紛争を含む)同じ内容の紛争については矛盾した結論を招く恐れがあるため、原則、別々の機関の手続きで取扱うことはできません。
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- あっせんを申立てるにはどうしたらよいですか?相談できますか?
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まずは、東京都社会保険労務士会「総合労働相談所」で、今困っていることがどのような状態なのか、どのような解決方法があるか、相談されることをお勧めしています。「総合労働相談所」は事前予約制の対面相談ですので、予約ダイヤルへお問い合わせください。
相談員がお聞きした相談内容から、解決センター東京に申し出ることが問題解決にとって有効な方法であると判断した場合、解決センター東京事務局職員があっせん制度や手続きの流れについて、詳しくご説明いたします。予約ダイヤル03-5289-8833
受付時間 10:00〜16:00
- 土・日・祝日、夏季休日及び年末年始の期間を除く
- ※総合労働相談所、多摩相談室 共通
東京都社会保険労務士会「総合労働相談所」
- 所在地
- 東京都 千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア4階
- 相談日時
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毎週火・木曜日/第1・第3土曜(祝日及び年末年始の期間を除く)
① 10:30〜11:50 ② 13:00〜14:20 ③ 14:30〜15:50
東京都社会保険労務士会「総合労働相談所 多摩相談室」
- 所在地
- 東京都 立川市曙町2-32-3 立川三和ビル602号
- 相談日時
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毎月第1・第2・第4火曜日(祝日及び年末年始の期間を除く)
① 10:30〜11:50 ② 13:00〜14:20 ③ 14:30〜15:50
その後、あっせんを申立てることを決められましたら、「あっせん手続申立書」(最終頁参照)を作成し、解決センター東京にご提出ください。申立書をご提出の際は必ず記名押印の上、郵送にてお送りください。
- あっせん申立ては自分でできますか?代理人を立てることはできますか?
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申立ては、本人が直接行うことができますが、専門家の力を借りるために特定社会保険労務士や弁護士に代理人を頼むこともできます。特定社会保険労務士は、社会保険労務士のうち所定の研修を受け国家試験に合格した者です。ただし、解決センター東京では、紛争の目的価額が120万円を超える場合には、特定社会保険労務士が単独では代理人となることができず、弁護士と共同して代理人となることが必要です。
※特定社会保険労務士を代理人に立てない場合、目的価額の上限はありません。
- あっせん手続申立書にはどんなことを書けばよいですか?
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あっせん手続申立書(最終頁参照)には次のことを記入してください。また、紛争についての関係資料等があれば一緒に提出してください。
- 申立人(労働者又は事業主)の住所、氏名、連絡先
- 被申立人(相手方である労働者又は事業主)の住所、氏名、連絡先
- 紛争の概要(いつ、どこで、誰が、誰に、どんなことをしたか、又はされたか、その結果今どのような紛争状態になっているかなど。)
- 解決を求める事項(申立人は、どうして欲しいのか。)など
- 申立ての年月日
- 申立人の記名押印(代理人がいる場合は、代理人の記名押印も)
「あっせん手続」の流れ、費用、実施日など
- 申立てをしてからの手順はどうなりますか?
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解決センター東京では、あっせん手続申立書を受付けると次のような手順で進めます。
- あっせん手続申立書の内容を審査します。
- 解決センター東京で対象とする事案であれば受理します。
- 申立ての内容を相手方に通知し、相手方があっせんに応ずる意思があるか否かを確認します。
- 相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、あっせん委員が期日(あっせんを行う日)を指定し、期日の7日前までにこれを当事者双方に通知します。
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期日前に、相手方から答弁書(申立ての内容を認めるか、あるいは否認するかの意向及び申立てについての反論とその理由を簡潔に記載した書面)とそれに関係する資料を提出していただき、1回の期日で和解の成立を目指します。
ただし、紛争の内容が複雑困難な場合等、特段の理由があるときは、最大3回まで期日が開かれることもあります。 - 和解が成立した場合、和解契約書を作成し、これを当事者双方とあっせん委員が締結することで、あっせん手続きは終了します。
- 上記①~⑥の期間はおよそ1か月~2か月程度を目指しています。
- 相手方があっせん手続に応じない場合は、そこであっせん手続は終了します。
- 申立ての費用はいくらですか?
- 申立て費用は無料です。
- あっせんは、いつ、どこで行われますか?
- 当事者双方の都合を確認して調整し、原則、月曜日から金曜日の13:30~20:00、土曜日の13:30~17:00(いずれも、祝日・年末年始を除く)の時間帯に、社労士会労働紛争解決センター東京の専用個室又はオンラインにて非公開で行います。
- 期日当日に持参するものは何かありますか?
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期日当日に、事務局職員が本人確認を実施します。身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。
また、オンラインあっせん時にも身分証明書を提示していただくことによってご本人であることを確認いたします。
- あっせんは、具体的にどのように進められますか?
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あっせんは、労働問題に精通した特定社会保険労務士である「あっせん委員」が公正・中立の立場で行います。
まず、当事者双方から交互に言い分をしっかり聴取し、その上で自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を促します。紛争の実情に即した迅速な解決を図るため、あっせん委員が双方に和解案を示すなどし、最終的に「和解契約書」をまとめます。
- あっせん期日に出席しましたが、相手方がなかなか和解案に応じる気配がない場合はどうなりますか?
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あっせん委員は、当事者又は代理人からその主張、理由、説明等を求め、要点を確認して粘り強く互譲を勧めます。
しかし、あっせん委員がこれ以上双方の歩み寄りは認められず、和解が成立する見込みがないと判断した場合、あっせん手続は和解不成立となって終了します。
- 解決センター東京に申立てをすると何か法律的な利益はありますか?
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申立人が同じ内容の紛争について裁判所で訴訟中の場合、当事者の共同申出がなされた時は、受訴裁判所の決定で訴訟手続は一時中止され、解決センター東京のあっせん手続が行える場合があります。
また、解決センター東京で開始されたあっせん事件については、一定の要件の下で時効の完成猶予の効力が認められていますが、そのためには、あっせん手続によっては、和解が成立する見込みがないことを理由にあっせん手続が終了した場合であること、当事者があっせん手続終了の旨の通知を受けた日から30日以内にあっせん手続の目的となった請求について訴えを提起したこと等が必要となります。
更に詳しく理解するために
- あっせん中に禁止されている行為はありますか?
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あっせん手続きの公正性と当事者のプライバシー保護の観点で、録音、録画、第三者への配信(SNS等への配信や共有)を禁止しています。禁止行為が確認された場合、あっせん手続きを中止することがあります。
あっせん手続きは、参加当事者の信頼関係のもとに進められるものです。ルールを必ず守っていただきますようお願いします。
- オンラインあっせんはどのように実施されますか?
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当事者の一方又は双方がオンラインあっせんを希望した場合、解決センター東京がホストとなり、期日当日に利用する「会議室」を作成します。原則として期日当日の2日前までに以下の内容を参加当事者に電子メールでお知らせします。
通知内容- 「会議室」に入室するためのURL及びパスワード
- 接続テストの日時(希望者のみ)
- 期日当日の注意事項
- オンラインあっせんに参加するには、どのような環境が必要ですか?
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オンラインあっせんは機密性の高い手続きですので、第三者が視聴・傍聴できない環境での参加が必須です。
適切な環境- 個室など、プライバシーが確保された場所
- 第三者が出入りしない空間
- 会話内容が外部に漏れない場所
- 安定したインターネット環境がある場所
不適切な環境(参加できません)- カフェ、ファミリーレストラン等の公共スペース
- 図書館、コワーキングスペース
- 車内(同乗者がいる場合)
- 家族等が同室にいる環境
- オープンスペースのオフィス
確認事項- 第三者がいないことを確認するため、カメラで周囲を映していただきます。
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不適切な環境と判断した場合は、延期または中止させていただくことがあります。
※自宅で個室を確保できない場合は、来所でのあっせんをご検討ください。
- オンラインあっせん中に通信障害が発生した場合はどうなりますか?
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通信障害が発生した場合、以下の対応を取らせていただきます。
軽微な障害の場合
音声・映像の乱れ- 一時的にあっせんを中断し、接続状況の改善をお願いします。
- 接続が回復次第、あっせんを再開します。
接続が完全に切断された場合-
再接続の試み(15分程度)
・同じURLから再度接続してください。
・事務局職員から電話でご連絡する場合があります。 -
再接続できない場合
・その日のあっせんは中止とさせていただきます。
・後日、改めて期日を設定いたします。
- 安定したインターネット環境でご参加ください。(有線LAN推奨)
- Wi-Fiをご利用の場合は、電波状況の良い場所を選んでください。
- 緊急連絡用の電話番号を事前にセンターにお知らせください。(携帯電話推奨)
- バックアップ用のデバイス(スマートフォン)があると安心です。
- あっせん委員には、どのような人がなるのですか?
- 特定社会保険労務士の中から、労働問題に精通し、かつ個別労働関係紛争の法制に関し造詣が深く、紛争解決の実務経験及び能力を有する者が原則として2名、解決センター東京のセンター長により選任されます。また、申立事案の内容により、弁護士があっせん委員に加わる場合もあります。
- あっせん委員は、忌避(他のあっせん委員に交替)できますか?
- あっせん委員について、あっせんの公平な実施を妨げる事情があるときは、解決センター東京に忌避を申し出ることができます。その申し出が相当であるときは、当該あっせん委員の指名を取消し、後任のあっせん委員が指名されます。なお、当事者の利害関係人、親族、後見人等は、あっせん委員にはなれません。
- 「解決センター東京」と「東京労働局」のあっせんの違いとは?
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あっせん手続により個別労働関係紛争を解決するという点では、両者は共通していますが、次のような違いがあります。
- 東京労働局の紛争調整委員会は行政が実施しているのに対して、解決センター東京は社会保険労務士の社会貢献活動の一環として行う民間型ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)機関です。
- 解決センター東京では利用者の利便性を考慮し、原則として月曜日から金曜日の13:30〜20:00、土曜日の13:30〜17:00(いずれも、祝日・年末年始を除く)の時間帯にあっせんを行います。土曜日や夜間にできることで、仕事を休まなくても利用できます。
- オンラインあっせん(ODR)を選択することができます。
- 申立ての内容について熟知している者(上司、同僚などの参考人)がいる場合、あっせん期日に出席し、発言してもらえますか?
- あっせん委員の許可及び相手方の同意があれば、上司や同僚などがあっせんの期日に出席することが出来ます。ただし、発言はあっせん委員から求められたときのみとなります。
- 相手方が申立てに応じない場合はどうなりますか?
- 相手方がこの申立てに応ずる意思がない場合は、解決センター東京でのあっせんはできず、あっせん手続は終了します。
- 和解成立による終了や相手方が申立てに応じず終了する場合以外に、あっせん手続が終了することはありますか?
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次のような場合にもあっせん手続は終了します。
- 当事者の一方が正当な理由なくあっせん期日に欠席し、又は当事者の一方が和解する意思がないことを明確にするなど、あっせん委員が和解の成立の見込みがないと認めたとき
- 申立人が、書面または口頭で取下げを求めたとき
- 被申立人が、書面または口頭で手続終了を求めたとき
- 当事者の一方が死亡したとき
- 提出した個人情報資料等は、あっせん手続終了後に返してもらえますか?
- 提出された資料が原本の場合はお返しします。ただし、そのコピーはあっせん終了の日から10年間厳正な取り扱いにより保管し、その後適正に廃棄処分いたします。
- 個人情報等の秘密は守られますか?
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あっせん委員及び申立てに携わる解決センター東京の役員及び職員には、守秘義務が課されており、お預かりしたコピーを含めてその秘密が外部に漏れることは一切ありません。
ただし、当事者の氏名等が特定されない形で、研修の資料等に利用させていただくことがありますので、ご了承願います。
なお、万が一、秘密を洩らした者がいた場合は、厳正に処分されます。
- あっせん手続に関して、あっせん委員及び解決センター東京に苦情がある場合は、対応してもらえますか?
- 苦情の申し出があった場合には、解決センター東京の内規により直ちに苦情相談員を選任して調査し、責任をもって公正かつ適正な措置を講じます。
- 成立した和解契約の内容について、当事者の一方が履行(実行) しないときは、どうすればいいですか?
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一般には、信義誠実の原則に則り、和解の内容が履行されることと思われますが、この和解契約には、民法上に和解の効力を有するものの、法律的強制力がありませんので、相手方に対して強制することはできません。
ただし、和解契約の内容を債務名義にすることで、法律的強制力を持たせることができます。債務名義にするには次の方法があります。- 簡易裁判所で和解契約を内容とする即決和解の手続きをとる。
- 公証役場で相手方が強制執行を認諾する旨の公正証書を作成する。