登録・入会について

 全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)の名簿に登録し、勤務地か居住地(開業する場合は事務所の所在地)の都道府県社会保険労務士会に入会しなければ、社会保険労務士を名乗ることができません。(社会保険労務士法 第25条の29 登録即入会制)
 登録のためには、労働・社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上必要です。 実務経験がない場合は、連合会が実施する「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を修了することで実務経験があるものと認められます。

登録・入会の手続き

 社会保険労務士として登録を行う際は、「開業」、「法人社員」、「勤務」、「その他」のいずれかの登録種別での登録が必要となります。登録種別ごとに、該当する都道府県の社会保険労務士会での登録・入会手続きを行っていただきます。

登録・入会手続きを行う社会保険労務士会の登録種別ごとの決定基準

登録種別
登録・入会手続きを行う社会保険労務士会
開業 社会保険労務士事務所を構えている都道府県の社会保険労務士会
法人社員 社会保険労務士法人を構えている都道府県の社会保険労務士会
勤務 勤務先所在地のある都道府県の社会保険労務士会
その他 住民票の住所地のある都道府県の社会保険労務士会

東京都社会保険労務士会(以下「東京会」という。)へ入会するには、登録種別ごとに以下の条件を満たしている必要があります。

登録種別ごとの東京会への入会条件

登録種別
東京会への入会条件
開業 東京都内に社会保険労務士事務所を構えていること
法人社員 東京都内に社会保険労務士法人を構えていること
※新規入会と同時に社会保険労務士法人の新規設立は出来ませんのでご注意ください。
勤務 東京都内の勤務先に勤めていること
その他 住民票の住所地が東京都内であること

※東京会以外の社会保険労務士会へ入会を希望する場合は、対象の社会保険労務士会までご連絡ください。

 登録・入会には、次の書類と費用が必要となります (登録と入会は同時に行っていただきます)。

登録・入会に必要な書類 (東京会の場合)

・以下の書類2、3、8、9、11については、東京会からお取り寄せいただく必要があります。書類の取り寄せについては、下部の「登録入会申請等受付」をご確認ください。
・本人控えがある書類については、受理完了後に受理印等を押印したものを返却いたします。本人控えも外さずにすべてご提出をお願いします。
他道府県会より異動入会される方につきましては、提出書類が異なりますので、お電話にて東京会までお問い合わせのうえ、必要書類のお取り寄せをお願いします。(TEL:03-5289-0751(月~金曜日の9時~17時(祝日・休館日除く))

書類
注意事項
1 社会保険労務士登録申請書
(正本1枚、副本2枚の3枚複写)
・収入印紙(30,000円)を指定箇所に貼付してください。
・種別「その他」での登録を希望する場合、以下の欄は記入不要です。
 「社会保険労務士事務所の名称・所在地」
 「社会保険労務士法人の主たる事務所」
 「社会保険労務士法人の従たる事務所」
 「勤務先の名称・所在地」
・令和5年2月以前に既に取り寄せていた場合は、別途、所定の誓約書の提出が
 必要となる可能性がありますので、東京会までお問い合わせください。
2 会員情報届出書
(開業・法人社員用、勤務等用)
・開業・法人社員用(白色)と勤務等用(青色)で用紙が異なります。
・種別「その他」での登録を希望する場合は「勤務等用(青色)」の用紙に
 ご記入いただきますが、「勤務先」欄は記入不要です。
・種別「法人社員」での登録を希望する場合は、別途、提出が必要な書類が
 ありますので、東京会までお問い合わせください。
・メールアドレスは会則(及び細則)で必須登録事項となっておりますので
 必ずご記入ください。
3 会則等遵守誓約書
4 社会保険労務士試験合格証書のコピー
5 以下のAまたはBいずれかの書類
A:労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書
B:労働社会保険諸法令関係事務指定講習修了証のコピー
【A・B共通事項】
 ・昭和56年の合格者までは提出不要です。
【Aについて】
 ・合格の前後を問わず通算して2年以上労働社会保険諸法令に関する事務に
  従事した内容を事業主に証明してもらってください。
【Bについて】
 ・連合会が主催する「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」修了後に
  交付される証書。
6 住民票 ・3カ月以内のもの、マイナンバーの記載がないもの、行政交付の原本。
 (コピー不可)
7 写真票 ・タテ3cm×ヨコ2.4cmの顔写真を貼付してください。
 (カラー・白黒可、背景無地、脱帽、6ヶ月以内、写真裏面に氏名記入)
8 会員証交付申請書 ・タテ3cm×ヨコ2.4cmの顔写真を貼付してください。
 (カラー・白黒可、背景無地、脱帽、6ヶ月以内、写真裏面に氏名記入)
9 集金代行依頼書 ・押印箇所が1ヶ所×3枚複写=3ヶ所ありますのでご注意ください。
 (金融機関届印を押印。印鑑レス口座の場合は、当該金融機関の指示に
  従って押印等をしてください。)
・口座開設手続き中などにより、他の書類と同時に提出ができない場合は
 後日送付も可能です。
 その場合は、その旨を記載したメモを同封してください。
10 振替払込請求書兼受領証のコピー ・必要費用を振り込んだ際の受領印が押印されているものが必要です。
・入会金及び会費については、「振替払込請求書兼受領証」の原本をもって
 領収書としておりますので必ずコピーをご提出ください。

・登録月に応じた振込金額については、「費用納入について」の裏面の
 「納入金額について」と書かれた用紙をご確認ください。
11 『書類送付のお知らせ』の裏面の
『登録手続きのため、下記の書類一式
を提出します。』と書かれた用紙
・「登録者氏名」及びその左の指定箇所に、必ず以下2点をご記入のうえ、
 ご提出いただく書類の左横の欄にチェックを入れてください。
 ①登録希望日(例:5月1日付登録希望)
 ②日中(平日9:00~17:00)の連絡先電話番号
 (新規登録入会の場合は必ず月の1日付での登録となります。
  それ以外の日付は指定できません)
12
(該当者のみ)

戸籍抄本 ※登録申請時の氏名が合格証・従事期間証明書・事務指定講習修了書の
 いずれかに記載の氏名と相違がある方のみご提出ください。

・合格証・従事期間証明書・事務指定講習修了書に記載の旧姓を確認できる、
 マイナンバーの記載がない行政交付の原本、3カ月以内のもの。
 (コピー不可)
6の住民票に旧姓が記載されており、合格証・従事期間証明書・事務指定
 講習修了書に記載の旧姓を確認できる場合、戸籍抄本の提出は不要です。

登録費用・会費等 (東京会の場合)

入会区分
登録種別
登録免許税
登録手数料
入 会 金
年 会 費
新規入会 開業会員
(法人社員含む)
30,000円
※収入印紙購入、又は
税務署で現金納付
30,000円 50,000円 96,000円
入会年度のみ月割りで納入
入会月から年度末までの会費=
(入会月~3月までの月数)× 8,000円
新規入会 勤務等会員
(その他含む)
30,000円
※収入印紙購入、又は
税務署で現金納付
30,000円 30,000円 42,000円
入会年度のみ月割りで納入
入会月から年度末までの会費=
(入会月~3月までの月数)× 3,500円
社労士登録済み
他道府県会より
異動入会
開業会員
(法人社員含む)
不要 不要 お電話等でお問い合わせください。 96,000円
入会年度のみ月割りで納入
入会月から年度末までの会費=
(入会月~3月までの月数)× 8,000円
社労士登録済み
他道府県会より
異動入会
勤務等会員
(その他含む)
不要 不要 お電話等でお問い合わせください。 42,000円
入会年度のみ月割りで納入
入会月から年度末までの会費=
(入会月~3月までの月数)× 3,500円

登録入会申請等受付

社会保険労務士登録は所属予定の都道府県会を経由して行います。その際、登録と併せて東京会への入会手続きを行います。

東京会では、毎月1回「新規登録入会研修会」を開催しています。

本研修会は、登録入会に関する様々な疑問や社会保険労務士の職業倫理、東京会の仕組みや支部活動などについて、ご理解いただける内容となっており、新規登録入会される社会保険労務士の方の必須研修となっております。

新規登録入会研修会の受講申込みと登録入会に関する書類の取り寄せにつきましては、以下のフォーム(新規登録入会研修会受講申込み 兼 登録入会関係書類取寄せフォーム)をクリックのうえ、行ってください。

登録は、研修会参加月の翌月1日付となります。(例:4月開催の研修会に参加⇒5月1日付登録)
※原則として登録月の前月に開催される研修会へご参加ください。

研修会の申込み締め切りは、研修会開催日の3営業日前となります。

登録入会の書類は、お申込みいただいた研修会開催日の2営業日前までに、必ず東京会事務局まで過不足なく送付してください。

郵便の到着が遅くなっているため、書類は日にちに余裕をもってのお取り寄せ、ご提出をお願いいたします。

事前送付された書類の控えは、新規登録入会研修会にて返却いたします。必ず研修をご受講くださいますようお願いいたします。

提出書類に不備等があった場合、個別に連絡をさせていただくことがあります。

新規登録入会研修会開催日程

開催日
登録日
開始場所・時間
2024年3月19日(火) 2024年4月1日 東京都社労士会館 研修室ABC
13時30分~16時40分(約3時間)
(受付は13時から開始)
2024年4月22日(月) 2024年5月1日 東京都社労士会館 研修室ABC
13時30分~16時40分(約3時間)
(受付は13時から開始)
2024年5月20日(月) 2024年6月1日 東京都社労士会館 研修室ABC
13時30分~16時40分(約3時間)
(受付は13時から開始)
2024年6月20日(木) 2024年7月1日 東京都社労士会館 研修室ABC
13時30分~16時40分(約3時間)
(受付は13時から開始)

受付は、東京会にて13時00分から開始します。

受付が混雑する場合がありますので、お早めにお越しください。

新規登録入会研修会の所要時間は、13時30分から16時40分までの約3時間となります。

ご予約が遅くなりますと配布資料をお渡しできない場合がありますので、お早めのご予約をお願いいたします。

【研修会内容の一部】

~入会事務手続~
東京会事務局職員から、今後の手続きの流れや連合会・東京会が発行する身分証明書の発行時期、登録内容に変更が生じた際の手続き等、登録に関する内容についての説明を行います。

~電子申請のすゝめ~
デジタル・IT化推進特別委員会電子申請推進部会委員から、電子申請の事前準備やメリット、東京会の電子申請の取組についてご紹介します。

~“社会保険労務士”になる皆様へ~
東京会副会長から、社会保険労務士制度の現状、東京会の組織・取組み、社会保険労務士の職業倫理、今後の展望などについて説明いたします。

~支部の活動紹介~
各地区に設置された支部の代表者から、各支部の活動についてご紹介します(2支部)。

法人登録・入会手続きの概要

社会保険労務士法人を設立した場合は、登記終了後、法人事務所所在地のある都道府県の社会保険労務士会を経由し、連合会への法人の登載手続き及び都道府県会への入会手続きを行います。登載・入会のためには次の書類と費用が必要となります。(法第25条の13)

法人登載手続き

登載に必要な書類 (主たる事務所)

  1. 社会保険労務士法人設立届出書 (主たる事務所用)
    (正本1枚、副本2枚の3枚複写)
  2. 社会保険労務士法人社員名簿 (主たる事務所用)
    (正本1枚、副本2枚の3枚複写)
  3. 主たる事務所の登記簿の謄本
  4. 定款

登載に必要な書類 (従たる事務所) ※従たる事務所がある場合のみ

  1. 社会保険労務士法人設立届出書(従たる事務所用)
    (正本1枚、副本2枚の3枚複写)
  2. 社会保険労務士法人社員名簿(従たる事務所用)
    (正本1枚、副本2枚の3枚複写)
  3. 主たる事務所の登記簿の謄本
  4. 定款

費 用 (主、従それぞれ費用が必要です。)

登載手数料 20,000円
法人会員入会金 50,000円
法人会員会費 社員数1~5名 96,000円 (年間)
(社員数が6名以上の場合は事務局までお問い合わせください。)

注)法人会費のほかに個人会費が別途必要となりますので、ご承知おきください。

  • 登記申請には「社会保険労務士法人の社員資格証明書」が必要となります。証明書の発行には申請書をご提出頂いてから2週間程度お時間を頂いております。
    新規登録の方は、登録申請時に「社会保険労務士法人の社員資格証明願」(手数料:1,000円)をご提出ください。
    すでに、登録されている方は、随時ご請求ください。
  • 既存の会員の方は、法人登載申請のほかに個人の登録変更手続き(種別変更)が必要となりますので、別途お問い合わせください。