■東京労働局からのお知らせ~外国人雇用状況届出制度について~

 昨年10月に改正雇用対策法が施行され、すべての事業主に、外国人労働者(特別永住者)の雇入れと離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

 また、平成19年10月1日時点で現に雇入れている外国人の場合は、専用の届出用紙(ハローワークの窓口でお配りしているほか、厚生労働省HPでダウンロードできます。)により、平成20年10月1日までに届け出ていただくこととなります。

 なお、併せて、事業主には外国人労働者の雇用管理改善に向けた努力義務が課せられています。「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、雇用管理の改善等に努めてください。

厚生労働省「外国人雇用状況届出制度」