■東京労働局からのお知らせ

10月は、「労働保険適用促進月間」です。
労働保険(労災保険・雇用保険)は原則一人でも従業員を雇っている事業について加入が義務付けられています。加入手続きがまだお済みでない事業主の方は所轄の労働基準監督署・公共職業安定所で手続きを行ってください。
また、事業主や一人親方等が労災保険に加入できる「特別加入」制度もありますので、ご検討ください。
詳しくは、東京労働局労働保険徴収部下記担当課までお問い合わせください。

労働保険全般については、
適用課:℡03-3512-1628
「特別加入」制度については、
事務組合課:℡03-3512-1629

 
東京労働局