計画停電時の休業手当について

 厚生労働省が3月15日付で、休電による休業の場合の労働基準法第26条の取扱いについての労働基準局監督課長名の通達を都道府県労働基準部監督課長あてに発した。計画停電の時間帯における休業は、使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない。

 
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html