復興特別所得税についてのお知らせ

会員各位                                                                               

                      
 
 
        復興特別所得税についてのお知らせ
 
                  
 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は当会の事業運営につきまして、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する
特別措置法」(平成23年12月2日法律第117号)が平成25年1月1日に施行されることに伴い、
平成2511日から平成491231日までの間に生じる所得について源泉所得税を徴収する際、
復興特別所得税を併せて徴収、納付しなければならないこととされました。源泉徴収すべき復興
特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額となります。
 つきましては、平成25年1月1日以降に生ずる謝金等、源泉徴収が必要なお支払いの際には、
ご注意くださいますようよろしくお願いいたします。
また、各統括支部会計担当者及び関係者に対してご周知の程よろしくお願いいたします。
 なお、詳細につきましては別添「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」及国税庁HP(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm)
をご確認ください。また、参考例として源泉税報告書を添付させて頂きます。
ご不明な点がありましたら総務課(関口・碊)までご連絡を下さい。
何卒、よろしくお願いいたします。