化学物質におけるラベル表示・通知義務対象物質の追加について

 亜硝酸イソブチル等27物質について、労働安全衛生法施行令別表第9に追加すること等を内容とする労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が平成28年2月24日に公布されました。
 これらの改正政省令は平成29年3月1日から施行され、この改正により亜硝酸ブチル等27物質については、譲渡・提供の際のラベル表示、SDS(安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。化学物質を取扱う事業主の皆さまにおかれましてはご留意ください。

 詳細については厚生労働省HPをご参照ください。

 厚生労働省HP