東京労働局より「円滑な無期転換」への取組に関する周知依頼について

 労働契約法第18条では、同一の使用者との間で、機関の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み(「無期転換ルール」)が規定されています。
 この無期転換ルールが本格的に行われると見込まれるのは平成30年4月で、残り2年を切っております。
 このことについて、東京労働局より、厚生労働省が開設した「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」についての周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
 同サイトでは、制度概要や制度導入のポイント、導入にあたっての企業向けの支援策など、無期転換ルールに関する情報を広く発信していますので、是非ご活用ください。

 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト