会長からのご挨拶
会長からのご挨拶
①労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理を確立する。
②個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与する。
③上記①、②により事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に貢献する。
④豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に貢献する。
そして、社労士の業務は社労士法第2条に規定され、以下の4つの分野となります。
①労働社会保険諸法令に基づく手続業務(通称1・2号業務)
②事業における労務管理その他の労働等に関する事項への相談業務(通称:3号業務)
③個別労働関係紛争におけるあっせん代理業務(特定社労士)
④裁判所において、補佐人として弁護士とともに出頭し、陳述する業務(出廷陳述権)
私ども社労士は、手続き業務から得られる男女構成比を始めとする平均年齢、平均給与額、平均勤続年数、退職理由の傾向等を相談業務の中で活かすことにより、企業の採用や人材定着を支援することができる唯一の国家資格者です。その意味において、社労士は採用から退職までを業務として関わることができるからこそ、昨今、世間で注目をされている人的資本経営においても、非財務の視点から企業と働く人の両方を支援することができるものと考えるところです。
さて、世間に目を向けますと、世界情勢が混迷を極める一方、国内では急速な物価高や資材高の中で、名目賃金は上昇しているものの実質賃金が上がらない状況が続いており、加えて、企業における人手不足・人材不足が顕著になっております。また、デジタル化の急速な進展も含め、先の見通せない不確実性の高い社会経済環境となっています。
そのような状況下において、働く人の心理的安全性と身体的安全性を確保する企業が、より成長・発展していくものと考えます。そして、働く人の仕事の質の再現性を高めることは、企業の生産性向上に寄与するものと確信しております。
そのために、社労士は企業の「ヒト」に関する専門家として、単に制度や法律の知識だけではなく、「ビジネスと人権」はもとより、「適切な人材マネジメント」や「健康経営」、「働き方改革」、「電子申請等を通じたデジタルガバメントへの対応」、「育児・介護・治療と仕事の両立」、「企業のデジタル化支援」等を通じ、個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与する欠かせない存在として、国民皆さまからの負託と社会的要請に応え、社会的使命を会員約12,200人が一丸となり、その重責を担っていく所存です。
この機会に、是非、社労士の活用をご検討くださいますよう、お願い申し上げます。
東京都社会保険労務士会
会 長