カスタマーハラスメント対策 基本方針
東京都社会保険労務士会
1. 趣旨
当会は、事業の健全な発達に資するため、全ての働く人を「守る」ことと、働く人の多様な希望を「支える」ことの2つを柱として、事業主とともに、「人を大切にする企業」づくりから「人を大切にする社会」の実現へ向け、日々活動しております。
皆様から寄せられる相談やお問い合わせに対し、専門家団体として誠実かつ適切な対応に努めていますが、相談者、利用者その他の関係者からの言動のうち、その内容や態様が社会通念上相当な範囲を超え、会員、当会職員または相談員の就業環境を害するおそれのある行為が見受けられる場合があります。
当会は、会員及び職員・相談員が安心して業務に従事し、質の高いサービスを提供できる環境を守るため、次のカスタマーハラスメントに対して毅然とした姿勢で対応します。
2. 定義
本方針におけるカスタマーハラスメントとは、相談者、利用者その他の関係者からの言動のうち、会員、当会職員または相談員に対する以下に掲げる行為を指します。
- ・継続的な言動、執拗な言動
- ・身体的な攻撃(暴行、傷害)
- ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- ・威圧的な言動
- ・土下座の要求
- ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- ・差別的な言動
- ・性的な言動
- ・職員及び相談員個人への攻撃、要求
- ・正当な理由のない金銭補償の要求、謝罪の要求
- ・SNSやインターネットその他のメディアを利用した誹謗中傷、虚偽の拡散、プライバシーの侵害
- ・その他違法・不当な行為の強要
※以上の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。
3. 当会の姿勢
当会がカスタマーハラスメントと判断した場合、以下の措置を行います。
- ・提供する役務、以降の対応の中止または制限
- ・悪質な行為について警察・弁護士等の関係機関との連携
- ・継続的または重大な悪質行為に対しての法的手段の検討・実行
4. 知識の啓発
当会は、会員、当会職員または相談員に対し、カスタマーハラスメントに関する知識の啓発に努め、不適切行為を行うことがないように周知徹底します。
