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第9次社会保険労務士法改正が実現
令和7年6月18日、社会保険労務士法の一部を改正する法律案が、第217回通常国会の参議院本会議で可決、成立しました。
このたびの改正は、労働及び社会保険に関する専門家である社会保険労務士が、適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与し、もって事業の健全な発達と労働者等の福祉及び社会保障の向上及び増進並びに豊かな社会の実現に資することができるよう、その使命を明らかにする等、社会保険労務士制度に関し所要の整備をするため、以下の事項について実現したものです。
■ 第9次社会保険労務士法改正の項目
第一 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
第二 労務監査に関する業務の明記
第三 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
第四 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
全国社会保険労務士会連合会プレスリリース